2018/03/01 17:11

最近、手作り石鹸を自家消費ではなく販売されている方が多いですが、


石鹸には、薬用石鹸、化粧石鹸、台所石鹸、洗濯石鹸という分類があり、薬用石鹸や化粧石鹸は薬事法上の届け出認可が必要で、台所用石鹸と洗濯石鹸は、家庭用品品質表示法に基づく届け出が必要になります。
手作り石鹸でも、届け出を行い販売していれば問題ないですが、よくこの石鹸は雑貨扱いです 薬事法には当てはまりませんと記載して販売している場合があります。

さらにアトピーに効果ありとか評判がいいという文言が出てきたり、添加する精油の効果効能を記載して石鹸の有用性を記載したり、これらは薬用石鹸の届け出をしていないと雑貨と書いても違反になると思われます。それらの効能を書かなくても、人肌用に使う目的の石鹸であれば、原料の安全性や表示(例えばアレルギーアレルゲン 重金属 放射能など)や医薬品に該当するものが含まれていないか、さらに濃度や使用量に問題ないかなどを証明する必要があるので、化粧石鹸の届け出認可が必要になり、雑貨なので自己責任ですよと販売してもダメだと思われます。

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